浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟 慶弔規程  

(総則)

第1条   浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟(以下「連盟」という。)の慶弔は、表彰・感謝・慶祝・弔慰・被災とし、この規程により実施する。

(適用)

第2条   本規程は、教区仏教壮年会連盟(以下「教区連盟」という。)及び沖縄県宗務特別区仏教壮年会連盟(以下「特区連盟」という。)に登録されている団体及び個人に適用される。

(種類)

第3条   表彰・感謝・慶祝・弔慰・被災は、次に掲げる種類に区分し交付する。

1.表彰は、会長及び理事長の2種類とする。

  (1)会長表彰(団体)は、教区連盟、特区連盟、組仏教壮年会連盟(以下「組連盟」という。)
   及び
単位仏壮開設40 年以上の団体・30年以上の団体・20年以上の団体とする。
     会長表彰(個人)については、連盟の評議員(壮年会議の会議員経歴者及び評議員経歴者を含む)を
     経歴した者とする。

  (2)理事長の表彰は、教区連盟、特区連盟、組連盟及び単位仏壮開設10年以上の団体とする。

2.感謝は、理事長より、仏壮活動に特に功労のあった者に交付する。

3.慶祝は、次に掲げる種類に区分して交付する。

  (1)会長祝辞  開設40年以上・開設30年以上及び開設20年以上の団体、新規開設の団体

  (2)理事長祝辞 開設10年以上の団体

4.弔慰は、次の通りとする。

 (1)連盟の評議員(壮年会議の会議員経歴者及び評議員経歴者を含む)の死亡については、
      弔慰状・供物・弔電を交付する。

 (2)教区連盟理事長(経歴者を含む)及び特区連盟理事長(経歴者を含む)の死亡については、
      前号の規定を準用するものとする。

 (3)仏壮会員(退会者を含む)の死亡については、弔慰状を交付する。

5.被災(火災・地震・風水害等)は、次の通りとする。

 (1)見舞状・見舞電報の交付。

 (2)被災の状況に応じて、教区連盟及び特区連盟を通じ見舞金を交付することができる。

(慶弔委員会)

第4条   表彰・感謝・慶祝・弔意・被災は、慶弔委員会の審査を経て、総局の承認したものについてこれを交付する。

2.緊急を要する場合については、事務局においてこれを処理し、後日当該委員会に報告するものとする。

3.慶弔委員会は、理事会においてこれを行う。

(申請手続)

第5条   仏壮会員の所属する単位会代表者(住職又は会長)が所定の用紙に必要事項を記し、組、教区または沖縄県宗務特別区を通じて、連盟宛に申請する。

(その他)

第6条   前条の規定によるほか、特に事情のある場合は、組長が本規程の表彰・感謝等に該当すると認めた仏壮会員について、その事由を記し推薦することができる。

付 則

この規程は、平成20年4月1日より施行する。

付 則

この規程は、平成23年4月1日より施行する。

付 則

この規程は、平成25年4月1日より施行する。

以 上

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