浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟規約

2009(平成21)年4月1日改正

2011(平成23)年4月1日改正

2012(平成24)年6月2日改正

2013(平成25)年2月2日改正

2019(平成31)年4月1日改正

目次

前文

 第1章 総則(第1条−第7条)

 第2章 役員等(第8条−第16条)

 第3章 顧問及び講師(第17条−第19条)

 第4章 会議(第20条−第26条)

 第5章 事務局(第27条)

 第6章 地方組織(第28条−第32条)

 第7章 財務(第33条−第36条)

 第8章 補則(第37条)

附則

1962(昭和37)年、親鸞聖人700回大遠忌を契機に門信徒会運動が展開され、その中で運動を担う強力な「門信徒の核」として、壮年層を中心とした仏教壮年会の必要性が注目され始めた。

 1969(昭和44)年度には、その組織化を推進するために指定組を決め、全国で600単位の結成をめざした。その動きが門信徒による主体的な組織づくりへとつながり、これが後の「全員聞法・全員伝道」という門信徒会運動の方向性を示すきっかけともなった。

 1979(昭和54)年には、「仏教壮年の結集に関する宗則」が発布され、各教区仏教壮年会組織より選出された会議員による「全国仏教壮年会議」が設置され、宗門での位置と基幹運動に取り組む役割を明確にしたうえで活動を行ってきた。

 29年間の活動成果を踏まえ、会議員の発意により「仏教壮年会」のさらなる発展と自主・自営の活動運営のために「会議体」を「連盟組織」に移行させることが課題となり、長き協議と準備期間を経て、2008(平成20)年4月1日をもって「浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟」を発足し、新たな歩みを始めることとなった。

 仏教壮年会連盟は、親鸞聖人のみ教えをよりどころとし、阿弥陀如来の本願名号を聞信して念仏申す同信の朋の集まりである。その活動は、混迷化した現代社会にあって、宗門が推進する「御同朋の社会をめざす運動」を具現化し、朋友の輪を拡げる営みにほかならない。もって、自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現に貢献しようとする浄土真宗本願寺派の教化団体であることを、ここに明記する。

第1章 総則

(名称)

第1条 この連盟は、所属団体規程(昭和22年宗則第22号)に基づき設立された浄土真宗本願寺派(以下「宗派」という。)の所属団体であって、その名称を「浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟」(以下「連盟」という。)という。

(目的)

第2条 この連盟は、仏教壮年の結集を図り、連盟の充実発展に努めることを目的とする。

(事務所の所在地)

第3条 この連盟は、事務所を宗派宗務所(京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町本願寺内)に置き、これを「浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟事務局」(以下「事務局」という。)という。

(加盟単位)

第4条 この連盟は、第2条の目的に賛同し、連盟に加盟登録した寺院仏教壮年会(以下「寺院仏壮」という。)をもって組織する。

2 加盟登録に必要な手続等は、別に定める。

(宗派の協力)

第5条 この連盟は、宗派との緊密な連携のもと、仏教壮年の統一的、組織的な活動の充実展開を図るものであって、前条の加盟登録に必要な寺院仏壮の結成及びその運営などについては、宗派の指導、助言及び奨励など、必要な協力を得て推進されなければならない。

(事業)

第6条 この連盟は、次の各号に掲げる事業を行う。

 一 寺院仏壮及び組仏教壮年会連盟(以下「組連盟」という。)結成の奨励に関すること

 二 全国大会、行事等の開催に関すること

 三 仏壮活動推進者の養成のための各種講習会及び研修会の開催に関すること

 四 機関紙の発行、教材の作製その他出版物の発行に関すること

 五 団体又は個人の顕彰及び慶弔に関すること

 六 各種教化団体が実施する事業への参加協力に関すること

 七 前各号のほか、目的達成に必要なこと

2 前項の事業は、宗派又は各種団体と共同して行うことができる。

(会員式章)

第7条 連盟の会員としての自覚を高め、意識の高揚をはかるため連盟会員式章(以下「会員式章」という。)を宗派の定めるところにより制定する。

2 会員式章は、連盟事務局に登録された単位仏壮の会員が連盟の各種行事をはじめ、大会・研修会・例会その他仏壮活動に着用する。

3 会員式章は、連盟事務局で扱うものとし、連盟の指定するところで購入する。

第2章 役員等

(宗派役員)

第8条 この連盟に、次の役員を置く。

 一 会長  1人

 二 副会長 2人以内

2 会長は、宗派の総長をもってあて、連盟の業務を統括する。

3 副会長は、宗派の総務及び副総務のうちから会長の指名する者をもってあて、連盟の業務を掌理する。

(連盟役員)

第9条 この連盟に、次の役員を置く。

 一 理 事 長 1人

 二 副理事長 2人

 三 理  事 10人

 四 評 議 員 32人

 五 監   事 2人

(理事長)

第10条 理事長は、評議員の互選した者について、会長が任命する。

2 理事長は、この連盟の事業を統理する。

(副理事長)

第11条 副理事長は、理事の互選した者について、会長が任命する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。この場合において、理事長は、副理事長のうち1人を理事長代行として、あらかじめ指名することができる。

(理事)

第12条 理事は、評議員が連区毎に互選した2人について、会長が任命する。

(評議員)

第13条 評議員は、原則として教区仏教壮年会連盟(以下「教区連盟」という。)及び沖縄県宗務特別区仏教壮年会連盟(以下「特区連盟」という。)の理事長とし、会長が任命する。

(監事)

第14条 監事は、評議員の互選した者について、会長が任命する。

2 監事は、連盟の会計を監査する。

(任期)

第15条 役員の任期は、3年とする。但し、継続しての任期は2期までとする。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(年齢制限)

第16条 役員は、選任時、年齢65歳以下とする。

   第3章 顧問及び講師

(顧問)

第17条 この連盟に、顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は、理事長の申出により、会長が委嘱し、理事長の諮問に応じて、助言する。

(講師)

第18条 この連盟に、仏教壮年会活動の推進について指導、助言を得るため、講師若干人を置く。

2 講師は、学識経験者のうちから、理事会の推薦した者について、会長が委嘱する。

(任期)

第19条 顧問及び講師の任期は、3年とする。但し、講師については、再任されることができる。

   第4章 会議

(会議)

第20条 この連盟の会議は、理事会及び評議員会とする。

(理事会)

第21条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織し、評議員会が議決した事項を執行するとともに、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 一 評議員会の委任した事項の処理に関すること

 二 評議員会に提出する議案の作成に関すること

 三 この規約の施行細則の制定、改廃に関すること

 四 前各号のほか、必要なこと

2 前項のほか、理事会は、臨時緊急の必要がある事項について、審議、決定することができる。但し、決定した事項は、次の評議員会に報告しなければならない。

3 理事会は、会長の承認を得て、理事長が招集し、理事長が議長となる。

(評議員会)

第22条 評議員会は、次の各号に掲げる事項について審議、議決する。

 一 連盟の活動方針及び事業計画に関すること

 二 連盟の予算、決算その他会計に関すること

 三 会費に関すること 

 四 この規約の変更に関すること 

 五 前各号のほか、重要なこと

2 前項のほか、教区連盟及び特区連盟から提出された意見等について協議する。

3 評議員会は、毎年1回定期に開催するものとし、会長の承認を得て、理事長が招集する。但し、必要に応じて臨時に招集することができる。

4 評議員会の議長は、開催の都度、評議員の互選によって定める。

5 評議員会に出席できないものは、教区連盟役員または特区連盟役員を代理出席させることができるものとする。

(会長及び副会長の列席)

第23条 会長及び副会長は、理事会及び評議員会に列席し、意見を述べることができる。

(顧問及び講師の招致)

第24条 理事会及び評議員会は、必要に応じて、顧問及び講師を招致し、指導、助言を得ることができる。

(運営方法)

第25条 理事会及び評議員会は、過半数の出席者がなければ、議事を開くことができない。但し、理事長に委任状を提出した者は、これを出席したものとみなす。

2 理事会及び評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決める。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(各種委員会)

第26条 理事会は、連盟の事業を推進するため、必要に応じて、各種委員会を設けることができる。

2 各種委員会の委員は、評議員、学識経験者のうちから、会長の承認を経て、理事長が委嘱する。

第5章 事務局

(職員)

第27条 この連盟の事務局に、次の職員を置く。

 一 事務局長   1人

 二 事務局次長  1人

 三 事務局員   若干人

2 事務局長は、寺院活動支援部長をもってあて、会長の指示により、事務を掌理する。

3 事務局次長は、寺院活動支援部課長をもってあて、事務局長を補佐する。

4 事務局員は、寺院活動支援部の職員のうちから、会長が任命し、上職の命を受けて、庶務に従事する。

   第6章 地方組織

(教区仏教壮年会連盟)

第28条 教区における仏教壮年の活動を支援し、かつ寺院仏壮を統括するため、「教区連盟」を置く。

2 教区連盟は、組連盟及び寺院仏壮を結成の母体とし、当該教区の教務所長が代表者となって結成され、連盟事務局に届け出るものとする。この場合において、教区連盟の名称は、「○○教区仏教壮年会連盟」と称するのを例とする。

(特区仏教壮年会連盟)

第29条 沖縄県宗務特別区(以下「特区」という。)における仏教壮年の活動を支援し、かつ寺院仏壮を統括するため、「特区連盟」を置く。

2 特区連盟は、寺院仏壮を結成の母体とし、沖縄県宗務事務所長が代表者となって結成され、連盟事務局に届けるものとする。

(組仏教壮年会連盟)

第30条 組連盟は、当該組に所属する寺院仏壮を結成の母体とし、その代表者が、組長の承認を得て、結成するものとする。この場合において組連盟の名称は、「○○組仏教壮年会連盟」と称するのを例とする。

2 組連盟が結成されたときは、組長は、教務所長に届け出て、教区連盟に加盟登録されるものとする。

3 組連盟は、寺院仏壮のほか、仏教壮年個人の加盟を認めることができる。

(寺院仏教壮年会)

第31条 この連盟の加盟単位たる寺院仏壮は、当該寺院に所属する仏教壮年を主体とし、その代表者が、住職の承認を得て結成するものとする。この場合において、寺院仏壮の名称は、「○○寺仏教壮年会」と称するのを例とする。

2 地域事情等により、複数寺院の仏教壮年が結集して、前項前段の規定に準じ、加盟単位たる寺院仏壮を結成することができる。この場合の名称は、「○○仏教壮年会」又は「○○組仏教壮年会」と称するのを例とする。

3 前2項の規定により、教区において寺院仏壮が結成されたときは、当該寺院の住職が、組長を通じて、教務所長に届け出て、教区連盟に加盟登録されるものとする。この場合において、寺院仏壮は、所属する組の組連盟に同時に加盟登録されたものとする。

4 第1項及び第2項の規定により、特区において寺院仏壮が結成されたときは、当該寺院の住職が、沖縄県宗務事務所長に届け出て、特区連盟に加盟登録されるものとする。

(連区連絡協議会)

第32条 この連盟は、地方における仏教壮年教化活動の振興を図るため、連区毎に、連区連絡協議会を置く。

   第7章 財務

(会計)

第33条 この連盟の経費は、会費、助成金、事業収入及び寄付金等をもってこれにあてる。

(会計年度)

第34条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 この連盟の会計は、毎会計年度、歳入及び歳出の予算を編成して経理する。

(特別会計)

第35条 特定の事業を行うため、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般会計と区別し経理する必要がある場合に限り、評議員会の議を経て、特別会計を設けることができる。

(会費)

第36条 この連盟の加盟単位は、所定の会費を納入しなければならない。

2 前項の会費の納入期間は、原則として、毎年4月1日から9月30日までとする。

3 会費の納入は、教区連盟及び特区連盟を通じて納入するものとする。

4 会費の額は、別に定める。

   第8章 補則

(施行細則)

第37条 この規約に定めるほか、この規約の施行に必要な事項は、理事会の議を経て、別に定める。

   附 則

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に従前の仏教壮年の結集に関する宗則(昭和54年宗則第2号)及び仏教壮年の結集に関する宗則施行条例(昭和54年宗達第12号)に基づき加盟登録された組連盟及び寺院仏壮は、この規約に基づき、この連盟に加盟登録されたものとみなす。 

附 則

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則

1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際現にこの連盟に加盟登録された沖縄県宗務特別区の寺院仏壮は、この規約に基づき特区連盟に加盟登録されたものとみなす。 

附 則

1 この規約は、平成24年6月2日から施行する。

附 則

1 この規約は、平成25年2月2日から施行する。 

附 則

1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。

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