○○寺仏教壮年会会則準則 

(名称)

第1条   この会は、「浄土真宗本願寺派○○寺仏教壮年会(以下「仏教壮年会」)という。

(目的)

第2条   この仏教壮年会は、仏教壮年の結集を図り、同信の輪を拡げ、宗派の基幹運動(門信徒会運動・同朋運動)を推進するとともに、○○寺護持発展を図ることを目的とする。

(事務所の所在地)

第3条   この仏教壮年会の事務所を、(住所)○○寺内に置く。

(加盟登録)

第4条   この仏教壮年会は、浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟および○○教区仏教壮年会連盟および○○組仏教壮年会連盟に加盟登録する。

(会員)

第5条   この仏教壮年会の構成は、第2条の目的に賛同する○○寺所属の門信徒たる仏教壮年を会員として構成する。

(事業)

第6条   この仏教壮年会は、次の各号に掲げる事業を行う。

一 教義を深めるために、例会、研修会などを開催すること

二 教化組織(門徒総代会・仏教婦人会・その他)と連絡提携して、伝道教化活動を推進すること

三 寺院行事に積極的に参加すること

四 組・教区連盟の行事に積極的に参加すること

五 前各号のほか、目的達成に必要なこと

(役員)

第7条   この仏教壮年会に、次の役員を置く。

一 会長   一人

二 副会長  一人

三 幹事   若干人

四 会計   一人

2 役員は、総会において互選し、住職が任命する。

3 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。

4 会長は、この仏教壮年会を代表し、事業を総理する。

5 副会長は、会長を補佐して、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 幹事は、会長の命を受けて、会務を分担し、処理する。

7 会計は、この仏教壮年会の会計事務をつかさどるものとする。

8 役員は、役員会を組織して、この仏教壮年会の事業を執行し、臨時緊急の必要がある事項について審議決定する。

(総会)

第8条   総会は、次の各号に掲げる事項について審議・議決する。

一 役員の選出に関すること

二 活動・事業・行事に関すること

三 予算・決算、その他会計に関すること

四 会則の変更に関すること

五 前各号のほか、必要なこと

2 総会は、毎年1回に開催するものとし、住職の承認を得て、会長が召集する。但し、必要に応じて、臨時に召集することができる。

3 総会は、会員をもって、組織する。

4 総会の議長は、開催の都度、互選によって決める。

5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決める。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(経費)

第9条   この仏教壮年会の経費は、会費、助成金、事業収入および寄付金等をもってこれにあてる。

(会費)

第10条  会員は、この仏教壮年会の運営に必要な経費を、会費として負担するものとする。

(会計年度)

第11条  この仏教壮年会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

1  この会則は、平成20年4月1日より施行する。

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