○○寺仏教壮年会会則準則
(名称)
第1条 この会は、「浄土真宗本願寺派○○寺仏教壮年会(以下「仏教壮年会」)という。
(目的)
第2条 この仏教壮年会は、仏教壮年の結集を図り、同信の輪を拡げ、宗派の基幹運動(門信徒会運動・同朋運動)を推進するとともに、○○寺護持発展を図ることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 この仏教壮年会の事務所を、(住所)○○寺内に置く。
(加盟登録)
第4条 この仏教壮年会は、浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟および○○教区仏教壮年会連盟および○○組仏教壮年会連盟に加盟登録する。
(会員)
第5条 この仏教壮年会の構成は、第2条の目的に賛同する○○寺所属の門信徒たる仏教壮年を会員として構成する。
(事業)
第6条 この仏教壮年会は、次の各号に掲げる事業を行う。
一 教義を深めるために、例会、研修会などを開催すること
二 教化組織(門徒総代会・仏教婦人会・その他)と連絡提携して、伝道教化活動を推進すること
三 寺院行事に積極的に参加すること
四 組・教区連盟の行事に積極的に参加すること
五 前各号のほか、目的達成に必要なこと
(役員)
第7条 この仏教壮年会に、次の役員を置く。
一 会長 一人
二 副会長 一人
三 幹事 若干人
四 会計 一人
2 役員は、総会において互選し、住職が任命する。
3 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
4 会長は、この仏教壮年会を代表し、事業を総理する。
5 副会長は、会長を補佐して、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 幹事は、会長の命を受けて、会務を分担し、処理する。
7 会計は、この仏教壮年会の会計事務をつかさどるものとする。
8 役員は、役員会を組織して、この仏教壮年会の事業を執行し、臨時緊急の必要がある事項について審議決定する。
(総会)
第8条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議・議決する。
一 役員の選出に関すること
二 活動・事業・行事に関すること
三 予算・決算、その他会計に関すること
四 会則の変更に関すること
五 前各号のほか、必要なこと
2 総会は、毎年1回に開催するものとし、住職の承認を得て、会長が召集する。但し、必要に応じて、臨時に召集することができる。
3 総会は、会員をもって、組織する。
4 総会の議長は、開催の都度、互選によって決める。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決める。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(経費)
第9条 この仏教壮年会の経費は、会費、助成金、事業収入および寄付金等をもってこれにあてる。
(会費)
第10条 会員は、この仏教壮年会の運営に必要な経費を、会費として負担するものとする。
(会計年度)
第11条 この仏教壮年会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
1 この会則は、平成20年4月1日より施行する。
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