組仏教壮年会連盟規約準則
(名称)
第1条 この連盟は、浄土真宗本願寺派○○教区仏教壮年会連盟(以下「教区連盟」という。)の傘下にあって、その名称を○○組仏教壮年会連盟(以下「連盟」という。)という。
(目的)
第2条 この連盟は、仏教壮年の結集を図り、連盟の充実発展を努めることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 この連盟は、事務所を○○組事務所(住所)内に置く。
(組織)
第4条 この連盟は、第2条の目的に賛同し、連盟に加盟登録した○○組内の寺院仏教壮年会(以下「寺院仏壮」という。)をもって組織する。
2 この連盟は、寺院仏壮のほか、仏教壮年個人の加盟を認めることができる。
(宗派の協力)
第5条 この連盟は、寺院仏壮の結成・運営などについては、仏教壮年の統一的、組織的な活動の充実展開を図るよう、宗派の指導、助言および奨励など、必要な協力を得て行うものとする。
(事業)
第6条 この連盟は、次の各号に掲げる事業を行う。
一 寺院仏壮結成の奨励に関すること
二 基幹運動・伝道教化活動を推進すること
三 各種講習会および研修会の開催に関すること
四 前各号のほか、目的達成に必要なこと
(役員)
第7条 この連盟に、次の役員を置く。
一 会長 1人
二 副会長 2人以内
三 幹事 若干人
四 会計 2人
2 役員は、総会において互選し、組長が任命する。
3 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
4 会長は、この連盟を代表し、この連盟の事業を総理する。
5 副会長は、会長を補佐して、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 幹事は、会長の命を受けて、会務を分担し、処理する。
7 会計は、この連盟の会計事務をつかさどるものとする。
8 会長・副会長は、教区連盟理事となる。
(顧問)
第8条 この連盟に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、この連盟の運営に参画し、意見を述べることができる。
(会議)
第9条 この連盟の会議は、総会および役員会とする。
(総会)
第10条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議・議決する。
一 役員の選出に関すること
二 連盟の活動方針および事業計画に関すること
三 連盟の予算・決算、その他会計に関すること
四 規約の変更に関すること
五 前各号にほか、必要なこと
2 総会は、毎年1回開催するものとし、組長の承認を得て、会長が召集する。但し、必要に応じて、臨時に召集することができる。
3 総会は、この連盟の加盟単位の代表者をもって、構成する。但し、加盟単位の代表者の選出基準は、役員会の決定したところによる。
4 総会の議長は、開催の都度、互選によって決める。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決める。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会)
第11条 役員会は、役員をもって組織し、総会で議決した事項を執行し、臨時緊急の必要がある事項について、審議・決定する。
2 役員会は、必要の都度、組長の承認を得て会長が召集する。
(経費)
第12条 この連盟の経費は、会費、助成金、事業収入および寄付金等をもって、これにあてる。
(会計年度)
第13条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 この連盟の会計は、毎回会計年度、歳入および歳出の予算を編成して経理する。
付則
1 この規約は、平成20年4月1日より施行する。
2 この規約施行の際限に従前の仏教壮年の結集に関する宗則(昭和54年宗則第2号)及び仏教壮年の結集に関する宗則施行条例(昭和54年宗達第12号)に基づき区令のもと加盟登録された組仏壮及び寺院仏壮は、この規約に基づき、この連盟に加盟登録されたものとみなす。
3 この規約の施行日において、この連盟の現役員は、第7条の規定にかかわらず、任期限を平成23年3月31日とする。
自らの生き方を親鸞聖人のみ教えに聞き、ともにお念仏申す朋友の輪を拡げ、心豊かに生きる社会の実現をめざす仏教壮年会連盟のホームページです。