組仏教壮年会連盟規約準則 

(名称)

第1条   この連盟は、浄土真宗本願寺派○○教区仏教壮年会連盟(以下「教区連盟」という。)の傘下にあって、その名称を○○組仏教壮年会連盟(以下「連盟」という。)という。

(目的)

第2条   この連盟は、仏教壮年の結集を図り、連盟の充実発展を努めることを目的とする。

(事務所の所在地)

第3条   この連盟は、事務所を○○組事務所(住所)内に置く。

(組織)

第4条   この連盟は、第2条の目的に賛同し、連盟に加盟登録した○○組内の寺院仏教壮年会(以下「寺院仏壮」という。)をもって組織する。

2   この連盟は、寺院仏壮のほか、仏教壮年個人の加盟を認めることができる。

(宗派の協力)

第5条   この連盟は、寺院仏壮の結成・運営などについては、仏教壮年の統一的、組織的な活動の充実展開を図るよう、宗派の指導、助言および奨励など、必要な協力を得て行うものとする。

(事業)

第6条   この連盟は、次の各号に掲げる事業を行う。

一 寺院仏壮結成の奨励に関すること

二 基幹運動・伝道教化活動を推進すること

三 各種講習会および研修会の開催に関すること

四 前各号のほか、目的達成に必要なこと 

(役員)

第7条   この連盟に、次の役員を置く。

一 会長   1人

二 副会長  2人以内

三 幹事   若干人

四 会計   2人

2 役員は、総会において互選し、組長が任命する。

3 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。

4 会長は、この連盟を代表し、この連盟の事業を総理する。

5 副会長は、会長を補佐して、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 幹事は、会長の命を受けて、会務を分担し、処理する。

7 会計は、この連盟の会計事務をつかさどるものとする。

8 会長・副会長は、教区連盟理事となる。

(顧問)

第8条   この連盟に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、この連盟の運営に参画し、意見を述べることができる。 

(会議)

第9条   この連盟の会議は、総会および役員会とする。

(総会)

第10条  総会は、次の各号に掲げる事項について審議・議決する。

一 役員の選出に関すること

二 連盟の活動方針および事業計画に関すること

三 連盟の予算・決算、その他会計に関すること

四 規約の変更に関すること

五 前各号にほか、必要なこと

2 総会は、毎年1回開催するものとし、組長の承認を得て、会長が召集する。但し、必要に応じて、臨時に召集することができる。

3 総会は、この連盟の加盟単位の代表者をもって、構成する。但し、加盟単位の代表者の選出基準は、役員会の決定したところによる。

4 総会の議長は、開催の都度、互選によって決める。

5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決める。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

(役員会)

第11条  役員会は、役員をもって組織し、総会で議決した事項を執行し、臨時緊急の必要がある事項について、審議・決定する。

2 役員会は、必要の都度、組長の承認を得て会長が召集する。

(経費)

第12条  この連盟の経費は、会費、助成金、事業収入および寄付金等をもって、これにあてる。

(会計年度)

第13条  この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 この連盟の会計は、毎回会計年度、歳入および歳出の予算を編成して経理する。

付則

1  この規約は、平成20年4月1日より施行する。

2  この規約施行の際限に従前の仏教壮年の結集に関する宗則(昭和54年宗則第2号)及び仏教壮年の結集に関する宗則施行条例(昭和54年宗達第12号)に基づき区令のもと加盟登録された組仏壮及び寺院仏壮は、この規約に基づき、この連盟に加盟登録されたものとみなす。

3  この規約の施行日において、この連盟の現役員は、第7条の規定にかかわらず、任期限を平成23年3月31日とする。

 

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